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富士市生涯学習推進会
11月1日より
富士川町を吸収合併
24地区から26地区に
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| 吉永地区 |
| 原田地区 |
| 須戸地区 |
| 元吉原地区 |
| 浮島地区 |
| 吉永北地区 |
| 吉原地区 |
| 今泉地区 |
| 伝法地区 |
| 神戸地区 |
| 富士見台地区 |
| 青葉台地区 |
| 鷹岡地区 |
| 広見地区 |
| 大渕地区 |
| 丘地区 |
| 天間地区 |
| 富士駅北地区 |
| 富士南地区 |
| 富士駅南地区 |
| 田子浦地区 |
| 岩松地区 |
| 岩松北地区 |
| 富士北地区 |
| 富士川地区 |
| 松野地区 |
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【生涯学習とは・組織図・構成する11地区・アクセスマップ】
| 富士南 生涯学習推進会 平成22年度 スローガン(Slogan) |
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生涯学習活動を推進し
環境にやさしい、安全で快適な南地区を創り出そう。
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2010年
富士南地区は
30周年です
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生涯学習とは?What's
LongLife Learning? |
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生涯学習推進会とは
富士市には、生涯学習推進会というボランティアによる団体が各小学校区(26校区)に存在しています。
この会は、昭和43年7月に青少年の健全育成と補導を中心に活動していましたが、現在は地域の世代交流事業(体育祭、文化祭等を主とする地域イベント)を取り込み、社会教育全般に係わる活動を地域で推進する会として、位置づけられています。
各地区生涯学習推進会は、おおむね4つの専門部に分かれており、専門部ごと様々な事業や活動を展開しています。専門部ごとの活動内容は以下のとおりです。
| 専門部名称 |
主な活動内容 |
| 成人教育部 |
文化祭の開催、文化事業の企画・運営等 |
| 青少年育成部 |
地区内街頭補導、地区内パトロール等 |
体育保健部
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体育祭の開催、スポーツ教室の開催等 |
| 安全教育部 |
防犯・防災・防火対策の普及、地区内パトロール等 |
※地区によって専門部の数・名称は異なります。
※上記に掲げた活動内容は一例です。地区ごと様々な活動を展開しています。
富士市生涯学習推進本部設置規程
富士南生涯学習推進会の概要沿革はこちらへ
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組織図
Organizational chart 準備中 |
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富士南地区を構成する11地区 Eleven
areas to constitute |
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森 島
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宮 下
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西宮島
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千鳥町
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富士見ヶ丘
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自由ヶ丘
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上五貫島
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下五貫島
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三四軒屋
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靖国町
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浜 添
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以上11地区
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市内最大の富士南地区は
◆面積4.49平方km(推測値)
◆人口16,894人
◆世帯数6,248世帯
(平成21年4月1日現在)

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アクセスマップ Access
map |
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富士南地区生涯学習推進会の規約
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(名称及び事務所) 第1条 この会は、富士市富士南地区生涯学習推進会と称し、
事務所を富士南まちづくりセンター内に置く。
( 組 織 ) 第2条 この会は、富士南地区に居住する全世帯を対象とし、
区長が推薦する区推進員と会長が委託する推進員をもって組織する。
(1)区推進員は5名以上とする(森島区は10名以上)
(2)総務部、成人教育部、青少年育成部、生活安全部、体育保健部、を設ける。
(3)各部に推進員を配置する
( 目 的 ) 第3条 この会は、自主的に生涯学習活動を推進し、
明るい家庭、住みよい地域づくりを進めることを目的とする。
( 事 業 ) 第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)成人教育、家庭教育、環境保護、及び文化活動に関すること
(2)青少年の健全育成、及び 非行防止に関すること
(3)交通安全、防犯、防火、防災等、生活安全に関すること
(4)社会体育の振興、及び健康増進に関すること
(5)その他目的達成のために必要な事業
(各部の所管事項) 第5条 第2条第2項に定める各部の所管事項概要は次のとおりとする。
総 務 部 各部の連絡及び調整に関すること
(1)関係機関及び諸団体に係わる渉外に関すること
(2)規約の改廃に関すること
(3)会議議事録の制作及び記録の整備、保存に関すること
成人教育部 文化祭その他コミュニティ活動に関すること
(1)地域文化の保護、振興に関すること
(2)家庭教育、社会人教育及び各種団体の育成に関すること
(3)環境美化に関すること
青少年育成部 青少年健全育成事業の企画実施にかんすること
(1)青少年健全育成の啓発、宣伝に関すること
(2)青少年非行防止に関すること
(3)青少年指導に関すること
生活安全部
(1)交通安全対策及び交通安全活動に関すること
(2)交通安全施設の点検調査、指導及び補修に関すること
(3)犯罪防止、火災予防及び地震対策等災害防止に関すること
(4)その他住民の生活安全に関すること
体育保健部
(1)体育祭、その他住民の体力づくりとコミュニティ行事に関すること
(2)体育、リクレーションの振興に関すること
(3)住民の健康増進に関すること
(4)各種体育保健の講習会に関すること
( 役 員 ) 第6条 この会に、次の役員を置く
会長1名、副会長若干名、理事各区1名、部長各部1名、会計1名、監事2名
( 役員の選出 ) 第7条 この会の役員は、次のように選出する。
(1)会長、副会長、部長は、役員会の推薦とし、
総会において承認を受けるものとする。
(2)理事は、各区の代表及び役員会の推薦した者とする
(3)副部長は、各部推進員の互選とし役員会の承認を受けるものとする
(4)会計及び監事は、会長が委嘱する
( 相 談 役 ) 第8条 この会に、相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会で選出し会長が委嘱する
( 任 期 ) 第9条 役員及び推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員は任期満了後も、後任を得るまで在任するものとし。
途中就任した者は、前任者残任期間とする。
( 役員の任務 ) 第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を統括し会議の議長となる
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
(3)理事は、理事会を構成し、事業の推進・役員選出その他、
この会の重要事項について協力する
(4)会長、副会長、部長、会計で 役員会を構成し、
この会の事業について審議する
(5)部長は、部の所管事項について、企画立案しこれを実現する
(6)副部長は、部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代行する
(7)会計は、会の経理を行う
(8)監事は、会の会計事業の執行状況を監査する
(9)相談役は、会長の諮問に応じ、理事会、役員会に出席して
意見を述べることができる
( 会 議 ) 第11条 この会の会議は、総会、理事会、推進員会、役員会及び部会とする
2 総会は、年に1回開催し、会長が招集する。
ただし、必要と認めたときは役員会に諮り臨時に開催することができる
3 総会は、各種団体の代表及び推進員をもって総会とする
4 役員会は原則毎月1回開催する。(第1水曜日)
5 理事会、推進員会、役員会は、会長が必要と認めたときは、
臨時に召集することができる
6 部会は、部長が必要と認めたときは、臨時召集することができる
7 会議の決議は、出席者の過半数をもって可決し、
可否同数のときは議長が決定する
( 総 会 ) 第12条 総会は次に掲げる次項を決議・承認する
(1)予算、決算、事業計画及び事業実施報告
(2)規約の改廃
(3)会長、副会長、部長の承認
(4)その他この会の重要事項
( 会 計 ) 第13条 この会の経費は会費、補助金、寄付金、
その他の収入をもってこれにあてる
( 会計 年度 )第14条 この会計年度は、
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
( そ の 他 ) 第15条この規約に定めなき事項については、役員会で協議決定する。
付 則 この規約は昭和56年5月29日から施行する
この規約は昭和63年5月17日から施行する
この規約は平成5年5月19日から施行する
この規約は平成11年4月30日から施行する
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